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民法の構成

民放六法という言葉は、誰でも一度は聞いたことがあるのではないかと思います。六法とは一般的に6つの法典を指して用いられる言葉で、その6つのうちの1つが民法なのです。民法は明治29年法律第89号により定められた部分と明治31年法律第9号で定められた部分で構成されていて、明治31年の7月16日に民法全体が施行されています。民法は、民法という法律の中で、総則、物権、債権、親族、相続に関する5つの分野に分かれており、それぞれ順番に第一編総則から第五編相続という法体系となっています。明治29年に定められたのが、総則、物権、債権の範囲で、その後明治31年に定められたのが残りの親族、相続の範囲となっています。

日本の民法は第1条から第1044条までで構成されています。総則範囲が第1条から第174条の2までとなり、物権範囲が続く第175条から第398条の22まで、債権範囲は第399条から第724条まで、親族範囲が第725条から第881条までとなり、相続範囲が第882条から最後の第1044条までという分類となっているわけです。

民放民法では体系上の分類として第一編総則から第三編債権までを財産法と呼び、第四編親族および第五編相続を合わせて身分法あるいは家族法と呼んでいます。

民放今回はこの民法の中でも、礎的なところを紹介していきたいと思います。